10月31日に発表されたDJIの小型ドローン、「MAVIC MINI」について、航空法の問題や200g未満のホビードローンが受ける規制などについて書いてみたいと思います。
まず、一般的にドローンと呼ばれている無人航空機が受ける規制や制限は以下の通りです。
・従来の航空法(航空法第 99 条の2など)
・無人航空機に関する改正航空法
・小型無人機等飛行禁止法
・その他空港周辺での規制(イベント時など)
・各自治体の条例、規制
・土地の管理者による制限(河川法、道路交通法、その他)
・プライバシーや肖像権等
このうち、Mavic Miniなど200g未満のトイドローン機で外れるのは、二番目の「無人航空機に関する改正航空法」になります。
その他に関しては、一般的なドローン機と同様に原則適応されます。
というのも明確な記載があるのが「無人航空機に関する改正航空法」のみなのです。
航空法第2条第 22 項
無人航空機から除かれるもの
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、航空法施行規則第5条の2により、重量が 200 グラム未満のものは無人航空機の対象からは除外される。
ちなみに、よくある誤解として、プロペラガードを付けたら200g以上で無人航空機になると思われている方いますが、こちらは問題ありません。
「ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。」
と定義されており、取り外し可能なプロペラガードはこれに当たりません。
ということで、改正航空法で規制となっている
・人工密集エリアでの飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・物件投下
などは、Mavic Miniでは適応外となります。
しかしながら従来からの航空法・第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されますし、その他の規制(小型無人機等飛行禁止法、自治体条例、土地管理者による制限等)も適応となりますのでご注意ください。
例えば東京都内で飛ばす場合、改正航空法での対象となった「人工密集エリアでの飛行」は外れるため、こちらの法律としては問題ありません。
しかしそれ以外の制限などをしっかりクリアする必要があるのです。
わかりやすくいえば、東京都内の人工密集エリアでも、自分の家の庭でその範囲内かつ上空150m以内で飛ばすのであれば問題ありません。働いている会社の敷地内で、会社から許可を得て飛ばす場合も同様です。
いくら改正航空法の適応外とはいえ、飛ばすエリアで他の制限や規制が無いか確認し、ある場合はきちんと許可を得てから飛ばす必要がありますのでご注意ください。
ですが、そこの確認さえ取れれば、国交省への承認等が必要なくなるため、今までよりはやりやすくなることは間違いないでしょう。
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